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よくあるご質問

相続

遺言書をパソコンで作成しても有効ですか。
遺言書は法定の形式に従って作成されなければ無効となります。自筆証書遺言の場合、遺言書の用紙やペンは自由ですが、遺言者本人の自筆でなければなりませんので、パソコンで作成したものは無効となります。
遺言書が2通見つかりました。どちらが有効ですか。
遺言書は、数通ある場合でも、形式に不備がなければ、全て有効となります。ただし、各遺言書において矛盾抵触する部分がある場合、その部分に限っては新しい遺言書が有効となります。
遺言書に署名押印がないのですが有効ですか。また、署名だけで押印がない場合は有効ですか。
自筆証書遺言と秘密証書遺言では、本人の署名押印がなければ無効です。ですので、署名押印がない場合だけでなく、署名があって押印がない場合でも、原則として無効となります。
被相続人が、遺産をすべて相続人の一人に相続させるという遺言を書いている場合、他の相続人は一切遺産をもらえませんか。
法律上、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という相続財産の一定割合を譲り受けることができる権利が定められています。ですので、たとえ相続人の一人に全ての遺産を相続させるという遺言があっても、他の相続人に遺留分がある場合は、その分を請求することができます。
相続人の一人が被相続人が書いた遺言を隠して、見せてくれません。その遺言を隠した相続人は相続できますか。
被相続人の相続に関する遺言を隠匿等した場合、法律で定めている相続欠格に該当しますので、相続人になる予定の人でも相続権を失い、相続することはできなくなります。
被相続人が保証債務を負担していた場合、遺産として相続しますか。
債務も全て遺産に含まれますので、保証債務も相続することになります。
被相続人には負債が多いので、相続放棄したいのですが、どのようにすればよいですか。
相続放棄は、被相続人が死亡した時など、相続人が相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に届出を行います。
被相続人には財産がありますが債務もかなりあるようで、どちらが多いか分かりません。どうすればよいですか。
単純に相続を承認してしまうと、被相続人の債務が財産を上回った場合でも、残った債務を相続人が支払わなければなりません。このように、被相続人の財産と債務のどちらが多いか不明な場合は、相続財産の範囲内で被相続人の債務を負担する「限定承認」という手続きをとることができます。ただし「限定承認」は相続人全員で行わなければならないなど、一定の条件があります。
被相続人は生前、相続人の一人が家を購入するときにその資金を援助していました。この援助分は相続で考慮されますか。
被相続人から生前、特別に財産をもらうことを特別受益といい、相続財産にその特別受益を加えて相続分は算定されます。住宅の購入資金等の援助はこの特別受益に当たりますので、援助の金額を相続財産に加算して相続分を算定することになります。
相続人のうちの一人が相続放棄した場合、他の相続人の相続分は変わりますか。
相続放棄した場合、その人は最初から相続人ではなかったことになりますので、他の相続人の相続分が変更する場合があります。たとえば、相続人が配偶者1人と子供3人の場合、相続分は配偶者1/2、子供3人は1/2 × 1/3で、各々1/6となります。これに対し、そのうちの子供1人が相続放棄した場合、相続放棄した子供は最初から相続人ではなかったことになりますので、子供は2人として相続分は計算され、子供2人の相続分は1/2 × 1/2で各々1/4となります。
長年被相続人の介護をしていた場合、他の相続人より多く相続できますか。
相続人が、被相続人の生前における財産の維持や増加に特別の貢献をした場合、遺産分割にあたり、寄与分という法定相続分を超えた利益を受けることができます。ですので、介護していた相続人が、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をしたと認められる場合は、その寄与分を得られる可能性があります。

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