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自己破産

自己破産とは

個人の自己破産とは、債務の支払いが不可能となった場合に、財産を換価し債権者に配当後(破産手続き)、債務をゼロにする(免責手続き)という法的手続きです。

個人の自己破産には、「管財事件」と「同時廃止」という二つの手続きがあります。
「管財事件」とは、破産を申し立てた後、裁判所が破産管財人を選任し、その破産管財人が財産を処分する等の破産手続きを行う場合をいいます。「管財事件」の場合、「同時廃止」の際の費用に加えて、管財費用として20万円が必要となります。

これに対して、「同時廃止」とは、破産管財人が選任されず、残った債務をゼロにする免責手続きのみが行われる場合をいいます。通常、換価する財産がそもそもない場合は、この「同時廃止」手続きが採られます。

自己破産は、債務がすべて免除されるので、早期に経済的に立ち直ることが可能となりますが、弁済が不可能となった理由などによっては免責されない場合があります。

各裁判所によって運用が異なりますが、以下は東京地方裁判所での申立てを前提に説明します。

 

自己破産の流れ

東京地方裁判所の自己破産手続きの大まかな流れは以下のようになっています。

⇒管財事件の場合
1.裁判所へ自己破産申立て
申立てには、申立書の他に住民票、給与明細、源泉徴収票等様々な書類を提出する必要があります。
2.裁判官と面接
申立てから3日以内に代理人弁護士が、裁判官と面接し、管財事件か同時廃止か決定されます。
3.破産手続き開始決定
裁判所が、破産手続き開始の決定を出します。
4.管財人の選任
裁判所が破産管財人を選任します。破産管財人は通常弁護士がなります。
5.管財人と面接
破産者と代理人が管財人と面接します。管財人から、破産申立てに至る事情や破産者の財産状況等について質問がされます。
6.債権者から債権の届出、調査、確定
  破産者の財産状況の調査
  破産者の財産の換価
  免責についての調査
破産管財人が、債権額や破産者の財産について調査します。破産者の財産が換価可能な場合、売却等の処分をして現金に換えます。また、破産者に免責不許可事由がある場合に、免責を許可してもいいかどうか調査します。
7.債権者集会
裁判所で、管財人が債権者に対して財産状況の報告等を行います。
8.債権者への配当
破産者の財産状況の調査の結果、財産がない場合は、債権者への配当がなされない場合もあります。
9.破産手続き終結決定と免責決定
裁判所から、破産手続きの終結決定と免責許可決定が出されます。
⇒同時廃止の場合
1.裁判所へ自己破産申立て
申立てには、申立書の他に住民票、給与明細、源泉徴収票等様々な書類を提出する必要があります。
2.裁判官と面接
申立てから3日以内に代理人弁護士が、裁判官と面接し、管財事件か同時廃止か決定されます。
3.破産手続き開始決定
裁判所が、破産手続き開始の決定を出します。
4.破産手続きの廃止
管財人は選任されず、破産手続きは終了します。
5.免責審尋
免責を許可するかどうか裁判所が判断するために、裁判官が破産者と面談して免責に関する質問をします。通常は、破産申立て後に変更した事情がなかったかどうかといった簡単な質問のみがされます。
6.免責決定
裁判所が免責許可の決定を出します。

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