破産は、企業が破綻に瀕した場合に、全ての財産関係を清算した上で事業活動を終了する清算型の倒産処理手続きです。
資金繰りに窮し事業継続が不可能になった場合でも破産という結論を決定するのは経営者に取ってつらい決断です。しかし、支払いが滞ることによって、債権者からの取り立ては厳しさを増していき、特に従業員の賃金の支払いが滞った場合労働者からも催促が来るようになります。
このような状態に至った場合は、できる限り早期に方向性を決断することが大切です。何故なら、ずるずると延滞を続け、あらゆる業者から借金をしてもそれが会社を生かす方向に使われず、また、返済不能になってからの新たな借金は場合によっては経営者が自己の破産手続きにおいて責任を問われて免責を受けられない畏れも生じるからです。
また、破産することを決断し、弁護士から債権者に受任通知が発送された時点で、債権者からの取立てを止めることができ、債権者による財産の持ち出しが不可能になります。債権者には、裁判所の厳格な破産手続きの下で換価された財産が公平に配当されるようになります。
このように、早期に破産手続きをとることで損害を最小限に抑えることができ、また、近年裁判所では破産手続きが簡易化・迅速化されておりますので、比較的短期間で新たなスタートを切ることが可能となります。
当事務所では、事業の継続に問題が生じた場合に、再建手続きをとって事業を継続するべきか、破産をして事業を清算するべきか、またそれらの手法等についてご相談を承りますのでご相談ください。
破産手続きは、各裁判所によって運用が異なりますので、以下は東京地方裁判所の運用を前提に説明致します。
法人の自己破産申立てには、弁護士費用の他に、印紙代(1,000円)、郵券代(4,000円)と裁判所への予納金が必要となります。
東京地方裁判所の場合、弁護士が代理人として申し立てた場合で、破産者にほとんど資産がないか、若干の換価業務のみ予想されるような場合は、20万円+法人1件につき12,830円という少額の予納金で破産申立てが可能となっています(これを少額管財手続きといいます)。破産者には資産がない場合がほとんどですので、通常はこの少額管財手続きがとられます。また、法人だけでなく、その代表者個人が一緒に破産申立てする場合も、予納金は同じ額で済みます。
少額管財以外の場合の法人破産の予納金は、負債総額によって以下のようになります。
負債総額 | 予納金 |
---|---|
5,000万円未満 | 70万円 |
5,000万円~1億円未満 | 100万円 |
1億円~5億円未満 | 200万円 |
5億円~10億円未満 | 300万円 |
10億円~50億円未満 | 400万円 |
50億円~100億円未満 | 500万円 |
100億円~ | 700万円~ |