よくあるご質問
自己破産
- 管財事件になる場合とはどのような場合ですか
- 管財事件になる、すなわち管財人が選任されるのは以下のような場合です。
①換価可能な財産が20万円以上ある場合
②免責不許可事由がある場合
③破産債権の総額が5,000万円以上の場合
④否認権の行使あるいは不当利得返還請求権の行使によって金銭等の財産を取り戻す必要がある場合
- 自動車を持っていますが、自己破産した場合どうなりますか
- 自動車の所有者が自動車ローンを組んだローン会社である場合は、自動車は引き揚げられます。所有者が本人の場合、自動車は財産ですので、管財人によって売却されて金銭に換えられて債権者へ配当されることになります。ただし、自動車の価値が20万円以下の場合等、そのまま使い続けることができる場合もあります。
- 所有している建物に住んでいますが、自己破産した場合どうなりますか
- 不動産がある場合、原則として管財事件になります。管財人が不動産を売却して現金に換え、債権者へ配ります。従って、不動産に住んでいる場合は、不動産が売却されるまでに新しい住居へ引っ越しをする必要があります。また、住宅ローン等の負債が不動産の評価額の1.5倍以上残っている場合は同時廃止になりますが、通常住宅ローンの債権者によって競売にかけられますので、結局、引っ越しをする必要があります。
- パチンコが原因で借金をしてしまいましたが、破産できますか
- 破産の原因がパチンコなどのギャンブルや、浪費である場合、免責不許可事由に該当しますので、原則として免責は許可されません。ただし、その後の生活態度等によっては免責を受けられて債務がゼロになる場合もあります。
- 破産の手続きにはどれぐらいの費用がかかりますか
- 弁護士費用の他に予納金として、管財事件の場合はおおよそ22万円、同時廃止の場合はおおよそ2万円がかかります。弁護士費用につきましては弁護士費用のページをご参照ください。
- 別れた妻に養育費を払っていますが、破産した場合養育費も支払わなくてよくなりますか
- 養育費は破産しても免責されませんので、支払いを続ける必要があります。
- 破産した場合、保証人の支払い義務もなくなりますか
- 主債務者が破産した場合でも、保証人の支払い義務はなくなりませんので、保証人は債務を支払わなければなりません。
- 税金と健康保険を滞納していますが、破産した場合これらの税金もなくなりますか
- 税金と健康保険は破産しても免責されませんので、支払う必要があります。
- 昔一度破産したことがありますが、もう一度破産することはできますか
- 自己破産した場合、7年間は再度の自己破産ができませんので、以前の破産から7年が経過していればもう一度破産をすることは可能です。
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