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よくあるご質問

刑事事件

被疑者と被告人の違いは何ですか
被疑者とは、犯罪の疑いをかけられて捜査の対象となっており、検察官による起訴がされていない者をいいます。そして起訴された後、被告人と呼ばれることになります。
国選弁護人とは何ですか
資力のない被疑者・被告人が、弁護人を依頼したいと裁判所に申し出た場合に、裁判所が選任する弁護人のことを言います。国選弁護人の費用を被疑者・被告人が支払うかどうかについては、裁判所が公判で決定します。
保釈の請求はいつできますか
保釈は、起訴された後にしか認められませんので、起訴後に請求できることになります。逮捕後起訴がなされるまでは保釈の請求をすることはできません。
保釈金はいくらぐらいですか
保釈金は、犯罪の性質や被告人の性格、資力などを考慮して決定されます。司法統計によりますと、おおよそ100万円~300万円ぐらいですが、被告人の資力等の事情によっては、これより低額あるいは極めて高額になる場合もあります。
保釈金は戻ってきますか
被告人が逃亡して保釈が取り消された場合等は、保釈金は全部又は一部が没収されます。そのような没収がされなかった場合は、保釈金は後に還付されます。
即決裁判とは何ですか
事案が軽微で被疑者が自らの罪を認めている等一定の場合に、被疑者の同意を条件として検察官からの請求で行われる裁判です。即決裁判になると、起訴後14日以内に裁判が開かれて、原則としてその日のうちに判決が出され、必ず執行猶予がつきます。
どのような場合に執行猶予がつきますか
まず法律上の条件は、前に禁固以上の刑を受けたことがない者又は前に禁固以上の刑を受けたことがあってもその執行が終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑を受けたことがない者で、かつ、今回3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金の言い渡しがなされた場合に、執行猶予がつく場合があります。 そしてこの場合に実際に執行猶予がつくかつかないかは、事案によって異なり、犯罪の重さや、示談の有無、前科の有無、反省の有無等、様々な事情が考慮されて決定されます。

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