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よくあるご質問

労働問題

会社から内定をもらっていたのに、理由もなく取り消されてしまいました。このような取消しは認められるのですか。
内定の取消しは無制限に認められるものではなく、企業との間で内定取消事由について合意しており、その取消事由に該当した場合等に限られています。また、内定の取消事由に該当した場合でも、その取消しが合理的ではない場合には、取消しが認められない場合もあります。
試用期間後に、会社の経営が不振であるという理由で本採用を拒否されてしまいました。拒否は認められるのですか。
試用期間の合意がある場合、使用者には本採用を拒否する権利が認められます。ただし、無制限に拒否できるわけではなく一定の制限があります。業績不振を理由とする場合も、人員を減らす必要性がある等の一定の条件を満たしていなければ拒否が認められない場合もあります。
突然給料が減額されてしまいました。元の給料を請求することはできますか。
就業規則の変更等の適法な手続きに則って賃金が減額された場合以外は、原則として使用者が一方的に給料を減額することはできません。したがって、適法な手続きがなく労働者が給料の減額に同意もしていない場合は、従前の給料を請求できる場合があります。
給料がもらえない状態が続いています。未払い給料はいつまで請求できますか。
賃金の消滅時効期間は2年間ですので、賃金の支払日から2年以内は請求することができます。
36協定とはどのようなものですか。
法律上、労働時間は1日8時間、1週間に40時間を超えてはならず、休日は原則として週に1回以上与えなければならないと決められています。ただし、使用者側と労働者側で一定の協定事項について書面で協定を結んだ場合、この労働時間を超える労働や休日における労働が可能となります。この協定を36協定といいます。なお、36協定は労基署長へ届け出る必要があり、この届出がされていない場合は36協定の効力は生じません。
年俸制だと残業代は請求できないのですか。
いわゆる年俸制でも、残業代の請求権が発生しないのは、適法なみなし時間制がとられ、みなし時間が8時間以内とされている等一定の場合に限られますので、残業代を請求できる場合もあります。
管理職の場合は残業代を請求できないのですか。
労働基準法上、「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)は、同法の労働時間や休日の規定が適用されないと定められています。もっとも、会社組織上の管理職が必ず労働基準法上の管理監督者に該当するというわけではないので、管理職であっても残業代を請求できる場合があります。
退職金が支払われると聞いていたのに退職後退職金の支払いがされませんでした。退職金は請求できないのですか。
就業規則や労働契約に退職金の支払基準が明確に定められている場合は、退職金を請求する権利があります。また、そのような規定がない場合でも、個別の合意や慣行等によって、退職金を請求できる場合があります。
転勤がないと思っていたのに、突然転勤命令が出されました。従わなければいけませんか。
労働契約において、転勤を命じる権利の根拠がない場合や、勤務地が限定されている場合等は、転勤命令に従う義務が生じないことがあります。また、転勤命令が法律に違反する場合や権利の濫用であると認められる場合も当該命令は無効となりますので、従う義務は生じません。
会社から、早く辞めるよう言われています。会社を辞めなければいけませんか。
退職はあくまで、労働者が自由な意思で決定できるものですので、会社から退職を求められた場合でもそれに応じる義務はありません。
上司からセクハラを受けました。上司だけでなく会社を訴えることはできますか。
セクハラをした上司は、当然不法行為責任(民法709条)を負いますが、使用者である会社も、セクハラを防止すべきいわゆる就業環境配慮義務がありますので、これに違反している場合は、債務不履行責任(民法415条)を追及できる可能性があります。
仕事でミスをしてしまったら、会社から損害賠償を請求されました。支払わないといけませんか。
仕事上のミスの内容によりますが、ミスが労働者の重大な過失や故意に基づく場合は損害賠償責任を負う可能性があります。なお、賠償しなければならない範囲については、労働状況等を考慮して判断されることになります。
労働基準監督署とは何ですか。どのようなことをしてもらえますか。
労働基準監督署(労基署)とは、労働基準法の規制の実効を確保するための行政監督機関です。労基署に違反を申告すると、労働基準監督官が使用者に対して調査、勧告を行います。また、労基署による調査、勧告を受けても、それを是正しない使用者も少なくありません。

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