高齢化社会に入り判断能力の低下や喪失といった事態に対処していく必要が生じてきます。一方で高齢者の親族にとっても高齢者の介護をする上でどのように財産管理をしていくかという問題が必ず生じてきます。
法律は判断能力の低下又は喪失の程度に備えて、後見・保佐・補助といった法定後見制度を用意しています。
後見人には包括的な代理権と法律行為の取り消し権が付与されております。
保佐人には法律で定める一定の法律行為について同意権・取消権が付与され、かつ申立により特定の法律行為についての代理権が付与されます。
補助人は申立により特定の法律行為についての同意権・取消権又は代理権が付与されます。いずれの制度がよいかは被後見人の症状にもよります。
当事務所では申立についてのご心配、申立一切についてご相談を受け付けております。
一方でまだ元気で判断能力が十分にある方のために、将来判断能力が不十分になった場合に備える任意後見制度があります。これは事前に任意後見契約公正証書を作成し、事理弁識能力が不十分又は喪失した場合に家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって効力が生じ、任意後見人が法律行為を代理できる制度です。
契約書の作成及び公証役場の手配についてご相談を承っております。