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取扱分野

離婚

離婚をするには

1.夫婦に未成年の子供がいる場合

(1)親権者
未成年の子がいる場合、親権者を夫又は妻のどちらかに決定する必要があります。親権者には法定代理権がありますが、日常生活上親権者に関して問題が生じるケースはまれです。一番問題になるのは名字です。子は親権者と同一姓を名乗ることになりますので、親権者が父で母が面倒を見る場合、母と子の姓が異なるケースも生じます。

(2)養育費
実際に未成年者を育てる方が、相手方に請求できる「子の養育のための費用」です。現在では、子の人数と年齢、夫婦各々の収入によって目安がありますのでご相談下さい。養育費は子が20歳に達するまで支払わなくてはなりません。

(3)財産分与
財産分与は、婚姻中に夫婦で得た財産から夫婦の借金を引いた金額を通常半分ずつに分けるものです。結婚前から持っていた貯金や夫婦のどちらかが相続によって取得した遺産等自己の生産活動外で得た財産は対象外です。

(4)慰謝料
浮気をした場合、暴力をふるった場合等夫婦のどちらかが離婚にいたる過程で原因を作った場合、その原因を作った相手方に対して慰謝料を請求することが出来ます。
慰謝料の額は、離婚原因となった行為の不法性の程度、積極的関与の度合い、婚姻期間の長短、修復への努力の有無等によって決まります。

2.未成年の子供がいない場合

上記(1)と(2)は不要で、(3)と(4)の合意が必要になります。

離婚の法的手続き

(1)調停
当事者同士の話し合いで協議が整わない場合、調停を申し立てます。調停は相手方の住所地に申し立てます。調停は話し合いで離婚を解決する場であり、合意に至らなければ調停は不調になります。

(2)訴訟
調停が不調に終わった場合は訴訟を申し立てることになります。訴訟ではお互いの主張を証拠に基づいて検討していくことになります。

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