借金が増え、毎月の返済が困難になってしまった場合、それらの債務を整理して経済的に立ち直る必要があります。この債務整理の手続きには、裁判所が関与する法的手続きである自己破産・個人再生と、法的手続きではない任意整理があります。
御相談の段階では、借金が総額でいくらなのか明らかでない場合もありますので、そのような場合は、とりあえず債権の調査をして借金の総額を確定し、その後、自己破産等の法的手続きをとるか、任意整理をとるか決定することになります。
以下では、任意整理について説明します。自己破産と個人再生については、それぞれのページをご参照ください。
任意整理とは、多重債務によって契約通りの弁済ができなくなってしまった場合に、弁護士が各業者と交渉し、支払金額や返済期間等を変更した和解契約を締結する手続きです。
任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、裁判所が関与しないのである程度柔軟な解決ができますが、あくまでも業者が合意することが前提となります。
支払金額は、利息制限法で規制された以上の利息を長年支払っていたような場合は、債務を適法な金利で計算し直す(引き直しといいます)と減額になることがあります。また、計算し直したところ、既に債務の弁済は終了しているにもかかわらず余分に支払っていたといういわゆる「過払い」が生じる場合もあります。この場合、業者に過払い分を返還するよう交渉し、合意ができない場合は訴訟をすることになります。
返済期間は通常3年程度で、毎月の分割支払いとなりますが、業者が合意すれば5年程度での返済も可能です。
任意整理の大まかな流れは以下のとおりです。