取扱分野
医療過誤
医療過誤事件は年々増加する傾向にあります。
医師の治療や診断に納得できない場合や不自然な経過をたどって重篤な被害が発生した場合、医療過誤事件となる可能性があります。
医療過誤とは
医療過誤とは通常現代の医療水準に照らして治療すべきでない治療を行った場合や治療しなければならない治療を怠った場合にそれを原因として患者に損害を与えた場合を指します。
医療機関側の過失と結果の間に因果関係があることが必要になります。
ご相談からの流れ
- 1.ヒアリング
- 患者にとって医療過誤があると感じても、実際には現代の医学水準で治療すべき事はしている場合もあります。また、医療機関側の説明が不足している場合や治療としては不備がない場合でも医師や看護師の対応が悪かったために医療過誤ではないかと不審を抱くケースもあります。
当事務所では、相談者の方が何を一番不満に感じられているかをお聞きしポイントを整理します。そして医療過誤が疑われる事件ではカルテのコピーをご用意いただきます(もちろん当初の相談時からカルテをご用意いただいても結構です。)。
- 2.医学的検証
- 協力医にカルテの分析を依頼し、医学的見地から医師による見解を求めます。そして、医学的見地から、過誤が存在する可能性があり、損害額が大きい場合に医療過誤事件として交渉を行います。
医療過誤の存在がはっきりしない場合や、過誤とまでは言えない場合には、相談者の方にその理由をご説明させていただきます。
また医療過誤が存在したとしても損害額が小さい場合は、弁護士が依頼を受けて弁護活動をしても費用倒れになる可能性もありますので、その場合はご相談させていただきます。
- 3.手続きのご説明と委任契約の締結
- 上記手続き等をご説明させていただき、ご納得いただいた場合に委任契約を締結することになります。
※ 尚、美容整形、歯科、精神科、心療内科に関しては取り扱っておりませんのでご了承下さい。