複雑化した社会の中で今日、男女問題はときには恋人や夫婦の間のDVとして現れることもあり、自分の欲望を満たすために執拗に相手を追いかけるストーカーとして問題になることもあります。
また、こじれた男女問題は刑事事件に発展することもあり、法律の手助けが必要な分野でもあります。
つきまといや待ち伏せだけではなく、面会を執拗に要求する行為や監視していると告げる行為もストーカー規制法の対象になります。このような被害に遭われた場合、警察に相談し禁止命令を発してもらう方法、更に民事上裁判所に「接近禁止の仮処分」を申し立てる方法等があります。
民事上の仮処分とは、半径○メートル以上の接近を禁止し、これに違反した場合には金銭を支払うという命令を発してもらう保全処分です。相手に対して財産的痛みを与えることで行動の抑制を期待できます。
保全処分ですので、訴訟に比して比較的短期間で手続きが終わります。詳しくはご相談下さい。
入籍していない同棲でも、夫婦同然に暮らしてきた場合には、同棲生活の解消にあたり、財産分与や慰謝料請求が認められる場合があります。話し合いがうまくいかない場合には家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。ご相談下さい。