取扱分野
交通事故
交通事故の被害に遭った場合、通常、加害者の保険会社と示談交渉を行うことになります。この時、保険会社が提示する保険金は、保険会社の基準で計算されたものとなりますが、これは、裁判所が採用している基準よりも低いので、当然保険金も低額になります。これに対し、弁護士が代理人についた場合、裁判所が採用している基準を前提に示談交渉をすることになります。また、示談がまとまらない場合は裁判になりますが、この場合も当然裁判所の基準が採用されます。
特に重大な被害に遭われた場合は、保険会社の基準に基づく算定金額と裁判所の基準に基づく算定金額が大きく異なることも少なくありません。被害に遭われた方は、裁判所の基準で計算された適正な賠償を受ける権利がありますので、保険金額等でご不明な点がございましたら御相談下さい。
損害賠償の内容
交通事故に関する主な損害賠償には以下のようなものがあり、これらを合算した金額を請求することになります。ただし、被害者に過失がある場合は過失相殺により減額されます。
- 1.治療関係費
- 必要性、相当性のある治療費や入院費です。また、治療器具や薬品代が認められる場合もあります。
- 2.付添看護費
- 医師の指示や被害者の年齢等によって、入院や通院時に付添人が必要な場合に認められます。
- 3.交通費
- 通常は電車やバスの料金になりますが、怪我の状況等によってはタクシー代が認められる場合もあります。また、付添人の交通費も含まれる場合があります。
- 4.葬儀関係費用
- 被害者が死亡した場合に実際に支出した金額ですが、上限は150万円程度です。
- 5.休業損害
- 事故が原因で仕事を休んだ場合などに、実際に減額した収入相当分です。主婦が家事労働に従事できなかった場合も、一定の損害が認められます。
- 6.逸失利益
- 事故の後遺症によって労働能力が低下した場合に、労働能力の低下による収入の減額相当額です。死亡した場合は、就労可能な年齢までに得られたであろう収入を基に一定の計算方法で算出された金額となります。
- 7.慰謝料
- 入院・通院した場合、その期間の長さによって算出された金額になります。
後遺症の慰謝料は、障害の程度によって2800万円(第1級)から110万円(第14級)程度となります。なお、等級に該当しない場合も慰謝料が認められる場合があります。
死亡した場合は、年齢や扶養者の有無等によって異なりますが、2000万円から2800万円程度です。この慰謝料は、被害者の相続人が相続することになります。また、被害者本人だけでなく、家族の固有の慰謝料が認められる場合もあります。
- 8.物損
- 事故が原因で車等が損傷し修理が必要な場合、実際に必要な修理費相当額が認められます。全損の場合は、事故時の時価相当額等が認められます。