労使関係においては、突然解雇された、残業代が支払われない等様々なトラブルが生じます。例えば解雇の場合、使用者は少なくとも30日前に解雇を予告する必要があり、この予告をしない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。また、この義務が守られていたとしても、解雇に合理的な理由がない等といった場合労働者は解雇の無効を主張できます。
しかし、このような正当に主張できる権利があるにもかかわらず、使用者の一方的な処分に対し、よくわからないまま応じてしまう場合や仕方がないとあきらめてしまう場合が多いのが実情です。
当事務所では、労働審判や仮処分、訴訟等によって正当な権利を主張し、労使関係の紛争の解決を図るお手伝いを致します。
1.労働審判
地方裁判所で行われる裁判手続きで、3回以内という短い期日で柔軟な紛争の解決を図ることができます。裁判官1名を含む労働審判委員会が審理を行い、判断を出します。主張や証拠を基に、話し合いによる解決を試みた後、これがまとまらない場合には審判委員会が労働審判という形で結論を出します。なお、労働審判に対して不服のある場合は異議申立てをして、訴訟に移行することができます。
2.仮処分
訴訟で判決が出るまでに、著しい損害が生じる場合に仮の支払いなどを命じることを求める手続きです。原則として双方の主張を聞いて、証拠を基に判断され、解雇された場合の地位の保全や、給料を仮に支払えなどの決定が出されます。仮処分は訴訟より手続きが早く進み、また、手続きの中で和解に至ることも多いです。
3.訴訟
仮処分の手続きで解決できなかった場合等に訴訟を提起します。主張、証拠を出し合い、裁判所において最終的な判断が下されます。訴訟の途中で和解により早期に終了する場合もありますが、紛争の解決にはある程度の期間を要します。