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取扱分野

刑事事件

逮捕後、起訴までの手続きの流れ

逮捕後、起訴されるまでの大まかな流れは以下のとおりです。

1.逮捕
警察官による取調べが行われます。
2.送検
逮捕後48時間以内に検察庁へ事件が送られます。
3.勾留請求
検察官が、送検後24時間以内に取調べを行い、裁判所に対して勾留請求をします。なお、勾留請求がなされない場合は、被疑者は釈放されます。
4.勾留
裁判所が勾留を認めた場合、10日間以内の期間勾留され、それでも捜査が終了しない場合はさらに10日間以内で勾留期間が延長されます。なお、裁判所が検察官が請求した勾留を認めない場合は、釈放されることになります。
5.起訴又は不起訴
勾留期間中に検察官が起訴するか否か判断します。起訴しない場合(不起訴)、被疑者は釈放されます。起訴された場合、公判が行われるまで勾留が継続します。通常、起訴後は被告人と呼ばれ警察の留置所から東京拘置所へ移送されます。
6.保釈
起訴後、通常弁護人が保釈請求を行い、裁判所によって保釈が認められた場合、判決までの間、被告人は身柄の拘束が解かれて自由に行動できるようになります。保釈が認められるには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと認められ、かつ、相当額の保釈金を積むことが必要となります。なお、保釈が認められても、住居を変更してはならない等の一定の条件がつくことになります。

公判手続きの流れ

検察官によって起訴がなされた場合、裁判所において公判が開かれます。公判における手続きの流れは以下のとおりです。

1.人定質問
裁判官が、被告人に氏名等を質問して人違いがないか確認します。
2.起訴状の朗読
検察官が起訴状を読み上げます。
3.黙秘権の告知・罪状認否
裁判官が、被告人に対して黙秘権があることなどを伝えます。その上で、起訴状に記載された罪を認めるかどうか質問し、被告人と弁護人がこれに答えます。
4.冒頭陳述
検察官が、事件の状況や被告人の性格等、証拠で証明する予定の事実について述べます。
5.検察官による証拠調べ請求
検察官が調べてほしい証拠を裁判所に請求します。実務上は、検察官が請求したい証拠を記載した証拠等関係カードという書面を裁判所へ提出する形をとります。
6.証拠調べ請求に対する意見
検察官が請求した証拠に対して弁護人が、同意不同意等の意見を述べます。
7.証拠決定
検察官が請求した証拠について、証拠として採用するかどうか裁判所が決定します。
8.証拠調べ
採用された証拠を調べます。調べる方法は、証拠が書面の場合は、検察官が内容を朗読し、物の場合は、展示します。証人の場合は、尋問が行われます。
9.被告人側の立証
被告人側が調べてほしい証拠を裁判所に請求します。その後は、検察官による請求と同様に、証拠調べに対する検察側の意見陳述、裁判所による証拠決定、証拠調べの順に手続きが行われます。
10.被告人質問  
被告人に対する質問が行われます。通常は、弁護人、検察官、裁判官の順に質問がなされます。
11.論告・求刑
検察官が、事実と求刑について意見を言います。
12.弁論
弁護人が、事実と求刑について意見を言います。
13.最終陳述
被告人が、裁判所に対して最後に意見を述べることができます。
14.判決
有罪又は無罪の判決がなされます。有罪の場合は、執行猶予がつく場合もあります。

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