相続が発生した場合、相続人の間で円満に話し合いができるのが一番ですが、一定の財産がある場合には相続人の間で紛争が生じることも少なくありません。
また、相続に関する問題は、法律的な問題だけでなく、親族間という特殊な関係における紛争なので感情的な対立が生じ、解決までに長期間を要することも多くなります。
このような紛争を未然に防ぐには、被相続人が生きている間に遺言を作成するなど、様々な対策を立てることが重要となります。また、相続が発生した場合には、早い段階で弁護士等の専門家に相談することが、紛争の早期解決に繋がります。
遺言の作成や遺産分割等、相続に関するお悩みがございましたら、当事務所へ御相談下さい。