離婚と金銭

財産分与

財産分与は、婚姻中に夫婦で得た財産から夫婦の借金を引いた金額を、通常、半分ずつに分けるものです。婚姻前から持っていた貯金や夫婦のどちらかが相続によって取得した遺産等、自己の生産活動外で得た財産は対象外です。

財産分与の時期

通常、別居から離婚成立まで時間的に間隔が空いた場合、財産分与の算定額の算出基準時期は別居時になります。これは、別居時における財産の総額が離婚後分けるべき財産の対象と考えられるからです。

価格の評価方法

預貯金は額面ですが、不動産は通常、時価で算出します。動産はよほど価値のある高価なもの以外は評価しないことが多いです。
自動車も時価で、査定を取ったりします。査定が取りにくい場合にはレッドブックで判断することもあります。

分与割合

専業主婦の場合には10分の3~5となります。これに対し、共働きの場合には、それぞれの収入額による場合もあります。

分けられない財産の場合

財産が不動産等で分与が不可能な場合は、売却して分ける場合やどちらかが全て取得して相手方に代償金を支払う場合等があります。
その他、判定が困難な場合はご相談下さい。