離婚後の生活

戸籍と姓

離婚と姓

結婚の際に姓を変えた配偶者は、離婚によって当然に旧姓に戻ります。
しかし、結婚後長期間経過している場合や、親権者と子の姓の問題など、旧姓に戻ると様々な不都合が生じるケースもあります。
このような場合は、離婚の日から3か月以内に届出をすれば、離婚前の姓をそのまま使用することができるようになります。なお、これは役所に届け出さえすればよく、相手方の了解を得る必要はありません。

離婚後の戸籍

結婚の際に姓を変えなかった配偶者は、離婚した後も戸籍はそのままとなります。
これに対して、結婚の際に姓を変えた配偶者は、戸籍を出ることになりますが、姓をそのまま使用するかどうかで以下のような違いが生じます。
①姓が旧姓に戻った場合は、原則として婚姻前の戸籍に入籍することになります。ただし、婚姻前の戸籍が除籍されている場合や新しい戸籍を作りたいと申請した場合は、新しい戸籍が作られます。
②離婚前の姓をそのまま使用する場合、新しい戸籍が作られることになります。

子供の戸籍と姓

両親が離婚した場合、親権者が父母どちらになっても、子供はそのままの戸籍にとどまり、姓も変更されません。この結果、親権者が旧姓に戻った場合などは、親権者と子供の姓が異なることになってしまいます。また、親権者と子供の姓が異なる以上は、親権者の戸籍に子供を入れることはできません。
そこで、旧姓に戻った親権者が、自分の戸籍に子供を入れるためには、家裁に子供の姓を変更する申立てをして子供の姓を自分の旧姓と同じにした後、役所へ入籍届を出すことになります。