離婚後の生活

再婚

法律上、離婚した女性は、原則として離婚後6か月間は再婚できないと定められています(民法733条)。
民法772条では、婚姻から200日経過した後に子供が生まれた場合、婚姻した夫の子であると推定され、また、離婚後300日以内に子供が生まれた場合は、離婚前の夫の子供であると法律上推定されます(嫡出推定)。したがって、離婚直後に再婚ができるとすると、再婚から200日が経過し、かつ、離婚後300日以内に子供が生まれた場合、その子供が新しい夫の子と、離婚前の夫の子と両方推定されてしまうことになります。このような混乱を避けるという理由から、この再婚禁止期間が定められました。
この法律に関しては、現在、再婚禁止期間を100日にすれば十分であるという見解や、DNA鑑定等の科学技術が進歩しているから禁止期間は不要であるという見解も出ています。
なお、離婚後300日以内に子供が生まれたけれど、離婚前の夫の子供ではない場合の戸籍に関する手続きは
離婚後300日以内の出生」をご覧ください。