離婚の種類

協議離婚

協議離婚について

協議離婚とは、夫婦の合意で離婚をすることです。裁判離婚と異なり、合意があれば、法定の離婚原因がなくても離婚できます。
なお、離婚の成立は、離婚届出が市役所等で受理された時点となります。

協議離婚の手続き

手続きは、離婚届に必要な事項(夫妻の氏名・生年月日・住所等)を記載し、離婚する夫婦と成年の証人2名がそれぞれ署名・押印して、届出人の本籍地又は所在地の市役所等に届出をする方法で行います。

協議離婚の際に注意すべきこと

協議離婚をする場合に未成年の子供がいるときは、協議をして父母どちらかを親権者と決めなければなりません。これは離婚届に必ず記載しなければならない事項ですので、もし協議しても親権者が決まらない場合は、家裁の調停又は審判で決めることになります。
また、親権以外にも、離婚後の生活に備えて、養育費や慰謝料、財産分与、年金分割などを決める必要があります。更に、そのような内容を当事者間で決めても、後に支払いがなされない、支払いが途中で止まってしまったということもありますので、履行を確保するためには協議離婚をする前に公正証書等を作成することも望ましいです。
一時でも早く離婚をしたかった、離婚をするよう強要された、といった理由で安易に離婚届に署名押印してしまい、後に生活が苦しくなるというケースが多々あります。離婚をする場合は、一度ぜひ専門家のアドバイスを受けて下さい。