離婚と金銭

慰謝料

夫婦のどちらかが浮気をした場合、暴力をふるった場合等夫婦のどちらかが離婚にいたる過程で原因を作った場合、その原因を作った相手方に対して慰謝料を請求することが出来ます。

慰謝料の額

一般的に、慰謝料の額は以下の一般的要因と個別的要因等によって決まります。

1.一般的要因

離婚原因となった行為の不法性の程度、積極的関与の度合い、婚姻期間の長短、修復への努力の有無、当事者の社会的地位、子の有無と数等です。

2.個別的要因

両当事者の年齢、性別、職業、資産、負債、収入、自活能力、健康状態等が考えられる要因です。

3.斟酌事由

この他に、a.どちらかが離婚を急ぐ場合、b.相手が離婚に消極的な場合、c.支払いについて親族の協力がある場合、d.話し合い又は調停で解決する場合には、慰謝料の額が増額する傾向があります。
逆にe.養育費の額が高額な場合、f.財産分与が十分である場合などは下がる傾向が見られます。
なお、裁判で決着する場合にはかなり低い金額になります。