離婚と金銭

年金分割

離婚時年金分割制度は、離婚時に厚生年金、共済年金についての分割を可能にする制度です。平成19年4月1日から施行されています。

対象となる年金

国民年金(基礎年金)の上に厚生年金、共済年金が上乗せされている場合に、このうちの厚生年金と共済年金が分割の対象となります。
従って、相手方が国民年金しか加入していなかった場合には分割されません。

分割の対象部分と期間

厚生年金と共済年金には定額部分と報酬比例部分があります。このうち分割の対象となるのは報酬比例部分で、対象期間は婚姻期間中です。
例えば、相手方が22歳で就職して60歳まで働き、その間厚生年金を支払い続けており、婚姻期間が30歳から45歳までの場合、婚姻期間である30歳から45歳までの厚生年金の報酬比例部分が分割の対象となります。

分割の割合

分割の上限は、2分の1です。最近は2分の1で決まることが多いです。

分割の手続き

当事者の合意でもできますし、調停や家裁での和解、家裁の審判でも決めることが出来ます。
いずれの場合でも、まずは社会保険庁に対して「年金分割のための情報通知書」という書面を取り寄せる必要があります。