離婚後の生活

医療保険・年金の手続き

医療保険

医療保険には、民間企業の労働者等が入る健康保険とそれ以外の人が入る国民健康保険に大別されます。離婚した場合、以下のように、医療保険を変更する手続きが必要となります。

1 相手方が健康保険に加入し、その被扶養者となっていた場合

離婚後被扶養者の資格を失いますので、自分で保険に加入する必要があります。企業等に勤務している場合は、その勤務先に、被扶養者ではなくなったと申告すれば足ります。そうでない場合は、国民健康保険に加入することになりますので、相手方の被扶養者でなくなったことを証明する「資格喪失証明書」を役所に提出して手続きをとる必要があります。

2 相手方が世帯主として国民健康保険に加入していた場合

離婚によって、相手方の世帯員ではなくなりますので、企業等に勤務している場合はその勤務先の健康保険に加入し、そうでない場合は、自分が世帯主として国民健康保険に加入することになります。

3 子供の医療保険

子供は、離婚後当然に親権者の医療保険に加入するわけではありません。
上記①の場合、健康保険に加入している者が親権者ではなく、子供と一緒に暮らしていなくても、生活費を出すなどして子供の生計を維持している場合は、子供はそのままでよいことになります。
これに対し、国民健康保険は、住民票が基準となっていますので、上記②の場合で例えば母親が子供を連れて別の場所で育てることになった場合、子供は母親の医療保険に加入する必要があります。

年金の変更

年金加入者の種類は、自営業者とその配偶者などの第1号被保険者、会社員や公務員などの第2号被保険者、第2号被保険者の配偶者などの第3号被保険者に分類されます。離婚した場合、以下のような手続きが必要となります。

1 第1号被保険者であった場合

離婚で姓等が変更した場合は役所に変更の届出をする必要があります。 また、配偶者が保険料を払っていたような場合は、今後は自分で払わなければならなくなります。

2 第2号被保険者であった場合

離婚によって特に変更は生じませんが、勤務先に姓や住所の変更を申告する必要があります。

3 第3号被保険者であった場合

離婚によって第3号被保険者ではなくなりますので、第2号被保険者になる場合以外は、役所で第1号被保険者になる手続きを行い、保険料を自己負担することになります。