離婚と子供の問題

親権者・監護権者

親権者とは、未成年の子の法定代理権を持つ親であり、監護権者とは、子を実際に育てる親です。
未成年の子の親が離婚する際には、必ずどちらかが親権者になります。離婚した夫婦の共同親権は、日本では認められていません。
また、通常、親権者と監護権者は同一人がなりますが、希に親権者と監護権者を分けることもあります。法定代理権は父が持ち、監護権は実際に育てる母が持つ場合などです。

親権者の決定

協議離婚調停離婚の場合は、協議で決定します。
裁判離婚の場合、どちらを親権者にするかは、何より子の福祉を重視して裁判所が判断します。
現状で子供が幸せに暮らしているのであれば、現状不変更が原則です。従って、離婚時に一緒に暮らしている親が親権を持つことになります。

親権者の変更

親権者が子育てを放棄したり、虐待したりした場合には、他方の親は、家庭裁判所に親権者の変更を申し立てることが出来ます。
また、子供が親権者になつかず、家を出て他方の親の家に行き、そこから帰らない場合などにも行われます。

分割の割合

子供は親権者の戸籍に入り、親権者の姓を名乗ることになります。詳しくは戸籍と姓をご覧ください。