離婚の種類

裁判離婚

裁判離婚について

調停離婚が成立しなかった場合に、離婚をしたい側が他方の配偶者を被告として、裁判所に離婚の訴えを提起することになります。裁判離婚は、調停離婚と異なり、話し合いではなく、裁判所に書面や証拠などを提出して離婚原因があることを主張・立証していくことになります。
なお、訴える裁判所は、夫又は妻の住所地にある裁判所です。

裁判離婚の手続き

裁判離婚は調停離婚と異なり、通常は代理人の弁護士のみが出席します。期日はおおよそ1月に1回程度入ります。
裁判では、配偶者に不貞な行為があったなどの法律上に定められた離婚原因が必要となりますので、離婚をしたい側が、離婚原因があったという証拠を提出して立証することになります。
裁判離婚では、和解又は判決で離婚が成立します。判決で離婚の請求が認められなかった場合、又は離婚の請求が認められたことに対して不服がある被告は、高裁に控訴し、離婚の成否について争うことができます。
なお、裁判離婚は、調停離婚のように調停委員が話を聞いてくれるわけではなく、法廷で裁判官が最初から判断しますので、法律的な主張を記載した書面やそれを裏付ける証拠の提出が必要となります。本人だけで裁判を行うことは大変難しいので、専門家である弁護士に依頼した方がよろしいでしょう。