離婚後の生活

その他社会保障

離婚をした場合、特に母親が子供を引き取って育てる場合は、経済的に厳しくなりますので、社会保障制度を活用することが大切になります。以下、主な制度を説明します。

児童扶養手当

離婚後に監護する子供が一定の条件を満たす場合、児童扶養手当が支給されます。
ただし、監護する者の所得制限がありますので、所得が高い場合は、手当ての一部又は全部が支給されません。なお、離婚した相手から養育費の支払いを受けている場合は、その80%が監護者の所得とみなされます。
児童扶養手当は、たとえ受給資格を満たしていても自分で請求しなければ受けられないので、注意が必要です。
なお、従前は母子家庭の母親にしか受給資格が認められていませんでしたが、平成22年6月2日付けで児童扶養手当法が改正されたことにより、同年8月1日から父子家庭の父親も児童扶養手当を受けることが可能となりました。

母子福祉資金等

各都道府県では、母子家庭の母親や、配偶者のいない女性に対して、経済的自立を支援するために無利子又は低金利で就学のためなどの資金を貸し付ける制度を設けています。
具体的な制度内容は各都道府県で異なりますので、お住まいの役所に問い合わせしてみるとよいでしょう。

生活保護

生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。
最低限度の生活水準を維持できない場合にのみ支給されるので、受給するには、資産や収入の詳細を明らかにし、家賃の額や支給金の使い道など様々な制約を受けることになります。
生活保護の相談・申請窓口は、お住まいの地域の福祉事務所になります。