離婚をしたい方

不貞行為をした側からの離婚請求

結婚しているときに、妻(夫)以外の女性(男性)と交際した場合を不貞行為と言います。不貞行為をした側から相手方に離婚請求が出来るかという問題があります。
現在、裁判において、以下の事由が満たされれば離婚が認められる傾向があります。
①婚姻期間に比べて長期の別居期間があり、夫婦関係の実がない。
②未成熟子がいない。
※未成熟子とは通常、高校卒業程度と言われていますが、地裁段階では中学卒業で認められた場合もあります。
③離婚時に相手方が極端に精神的・社会的・経済的に困窮しないことが予想される。
すなわち同居期間に比べて長期の別居期間があり、小さい子供がいない場合で、実際に財産分与がなされなくても、分与の可能性があれば、離婚が認められる可能性があるわけです。

不貞行為をした側から離婚を請求されたら

不貞行為をした側からの離婚請求が予想される場合、上記のとおり一定の事由を満たすと離婚が認められる可能性があります。
この場合、別居が長期に亘る前に離婚条件を詰めることが得策です。上記条件を満たし、裁判離婚が認められてしまう状況になってから離婚条件を交渉すると、相手方から経済的に低い条件が提示される可能性があるからです。
具体的な交渉のタイミングや条件の進め方については当事務所にご相談下さい。