離婚の種類

調停離婚

調停離婚について

調停離婚とは、夫婦間で離婚の合意ができない場合や、離婚自体の合意ができても、親権者や養育費、財産分与等について合意ができない場合に、家裁に申し立てるものです。

調停と訴訟の関係

離婚について当事者の合意ができない場合、すぐに裁判所へ訴訟を提起することはできず、まず家裁へ調停の申立てをしなければならないと決められています。この原則を調停前置主義といいます。これは、離婚という事案が訴訟によって解決することにはなじみにくいから、まずは話し合いでの解決を図る方が妥当であるという考え方に基づきます。ですので、まず調停を申立て、調停で話し合いがつかなかった場合に、訴訟を提起することになります。

調停離婚の手続き

調停離婚を申し立てた後、家裁で、2名の調停委員を通じて話し合いを行い、解決を図ることになります。
調停は、通常1カ月に1回程度で、代理人だけでなく本人も出席することが原則となります。
そして、調停で合意が成立した場合、合意の内容が調書に記載されます。この調書は、判決と同じ効力をもつことになります。
これに対し、調停で合意ができなかった場合、調停は不成立となって終了します。その後、訴訟を提起することになります。

弁護士に依頼するメリット

調停は、調停委員が中立な立場から話を聞き、解決を図る制度ですので、調停委員が法律的なアドバイスをしてくれるわけではありません。その結果、自分の言いたいことが伝わらず、納得できない結果で終わってしまうことが多々あります。特に財産分与等では、法律的な知識が必要となりますが、そのような知識がないために、本来であれば得られる権利があったにもかかわらず不利な合意をしてしまうこともあります。弁護士に依頼した場合、このような事態を避けることができ、また、離婚という大変な状況を一人で抱え込まずに済むことになりますので、精神的負担も軽減されることになります。