離婚と子供の問題

離婚後300日以内の出生

離婚後300日以内に生まれた子がいますが、前夫の子ではない場合、出生届を役所に出すと自動的に前夫の戸籍に入ってしまいます。しかし、前夫の子ではないことが分かっている場合、前夫の戸籍に入れるわけにいかないので出生届を出すことができず、結局無戸籍となってしまう子が相当数いることが近年問題になりました。
これを解決するには以下の方法があります。いずれも弁護士がサポートしながらでないと難しいので、このような状況にある方は当事務所にご相談下さい。

1 調停申立て

家庭裁判所に前夫を相手方として「親子関係不存在の確認調停」または「認知請求調停」を申し立てます。
DNA鑑定等により父子関係が存在しないことが明らかになれば、審判が成立します。

2 訴訟提起

前夫の居所が分からない場合や、調停を起こしても前夫が出てこない場合には、訴訟を提起して判決をとります。

3 出生届提出

審判調書又は判決を持って役所に出生届を出します。これで無事、子供に戸籍が出来て健康保険にも加入できることになります。