離婚をしたい方

離婚の方法

具体的にどのようにしたら離婚が出来るか考えていきましょう。離婚をしたくない場合には、この逆の対応が必要になってきます。細かい離婚の手続きについては、離婚の種類をご参照ください。

1 相手方が強く離婚を拒否している場合

相手方が絶対に離婚しないと言った場合、離婚は不可能ではないか、と言う質問をよく受けます。相手方が強く拒否した場合、当然協議での離婚は難しいですが、別居等いくつかの条件を整えることにより大抵の場合は離婚が可能となります。
具体的事情は人により様々ですので、詳しくはご相談下さい。

2 相手方が暴力的であったり、興奮して話し合いが出来ない場合

このような場合には、別居して調停を申し立てた方が得策です。面と向かって話が出来ない場合には、第三者を中に入れる方が大抵うまくいきます。調停は調停委員と審判官が間に入ってくれますので相手方と面と向かって話すことはほとんどありません。
調停をうまくまとめるにもノウハウがあります。詳しくはご相談下さい。

3 離婚の条件面で折り合わない場合

この場合も家庭裁判所に調停を申し立てることによって解決が可能です。離婚の財産の分け方に関しては離婚と金銭を参照して下さい。
たとえ離婚をすることに同意が出来ていても、財産問題が片づかない限り離婚を成立させることは得策ではありません。家裁への調停申立ての際には、専門家に相談することをお勧めします。

4 離婚を申し出ると給料を渡してくれなくなるのではないかと心配な場合

妻が専業主婦の場合や収入が限られている場合、当然このような心配は常に生じます。この場合、当事務所では離婚を申し出る前に婚姻費用分担調停を提起しておくことをお勧めしております。この調停は別居後生活費としていくら支払ってもらうかを決める手続きであり離婚調停と同時に申し立てることもできます。
早期に生活費の金額を確定しておくことによって安心して離婚条件の交渉に専念出来ることになります。