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平成25年3月7日 東京地裁判決
糖尿病で意識を失い交通事故を起こした事例の判決です。
*事故当時、Ⅰ型糖尿病に基づく無自覚性低血糖に起因する意識障害に陥り、自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態だった被告が、①自賠法4条は民法713条を準用しているから自賠法3条の運行供用者責任を負わない、また②責任無能力に陥ったことについて故意・過失がないから、民法713条但し書の適用はなく、民法709条に基づく損害賠償責任も負わないと争った事案。
*判旨
(1) 民法713条は、自賠法3条の運行供用者責任には適用されず、被告は自賠法3条に基づく責任を負う。
(2) 被告は、インシュリン投与後等には血糖値が下がることを知っていた上、最近では頻繁に低血糖状態になり、実際に警告症状がないまま低血糖状態に陥ったこともあり、自動車の運転中に低血糖になったこともあったのであるから、自動車の運転などといった他人に危害を加えることにもなり得る危険な行動をする際には、低血糖状態に陥ることを回避するよう血糖値を管理すべき義務があるにもかかわらず、事故当日、夕食前に即効型インシュリンを自己注射し、スポーツクラブで運動をし、低血糖を招きやすい状態であったにもかかわらず、血糖値も測定せず、糖分補給もしないまま血糖値管理を怠って1人で自動車を運転して無自覚性低血糖による意識障害に陥ったものであるから、民法713条ただし書の過失があり、被告は物損についても民法709条に基づく責任を負う。
てんかんによる発作での交通事故、危険ドラッグ吸引後の事故などに影響がありそうな判決である。
平成26年3月14日 前橋地裁判決 平22(ワ)988号
損害賠償請求事件
*市立小学6年生の娘がいじめを受け、自殺したことにつき、娘の両親が、校長や担任は安全配慮義務に違反していじめ防止、自殺の回避措置を怠り、市は本件自殺の原因等を調査報告せずに不誠実な対応をしたとして、市及び県に対し損害賠償を求めた事案において、亡娘は継続的で頻繁な悪口(暴言)、仲間外れ及び校外学習日における執拗な非難といういじめを受けていたとした上で、校長や担任にはいじめ防止義務違反が認められるものの、本件自殺は突発的なもので予見できなかったとして同義務違反と自殺との間の相当因果関係を否定する一方、同義務違反と本件いじめによる亡娘の精神的苦痛との間の相当因果関係は認め、市の調査報告義務違反も認めて請求を一部認容した事例がありました。いじめによる自殺の損害賠償事件は結構ハードルが高いようです。
東京・銀座の女性弁護士 浅尾美喜子ブログ バジル日記を5月15日に更新しました。
今回は「東京湾クルーズ船 ヴァンテアン」です。
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東京・銀座の女性弁護士 浅尾美喜子ブログ バジル日記を5月14日に更新しました。
今回は「寿司岩 筑地店」です。
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平成26年2月27日 大阪高裁 判決 平24(ネ)2282号
損害賠償請求控訴事件
* 英会話学校の元受講生らが、同学校を経営していた破産会社の役員らに対し、各受講契約締結時、破産会社は財政破綻状態にあることを隠匿して受講契約を締結させたなどとして損害賠償を求めた事案です。
この控訴審判決では、本件各契約締結当時、破産会社が財政破綻状態にあったとはいえず企業会計原則に反した会計処理を行って財政状態を隠匿したともいえないとしたものの、無効な解約清算方法を改めなかった代表取締役には社内の法令遵守体制構築義務違反が認められ、同義務違反と経営破綻との間には相当因果関係が認められる上、他の取締役らについても監視義務違反が認められるなどとして、原判決を変更し、請求を一部認容したいます。
破産直前の処理は結構問題になりますが、これは経営者にとって厳しい内容になりました。
平成26年3月11日 東京地裁 判決 平24(ワ)13671号 損害賠償請求事件
*被告銀行の勧誘により被告投信を委託者とする追加型、毎月分配型投資信託を購入した原告らが説明義務違反等を主張して損害賠償を求めた事案において、平均的一般投資家に対して本件投資信託を販売しようとする被告らは、本件投資信託の分配金には利益からの分配である普通分配金と元本の一部払戻しに相当する特別分配金があること、分配金の水準は本件投資信託の収益実績を示すものではないことの各説明義務を負っているところ、目論見書等の記述が不適切なために本件各事実の説明が不十分となった一部の原告について被告らは説明義務違反に基づく共同不法行為責任を負うとした上、損害の5割につき過失相殺をして請求を一部認容した画期的判決が出ました。ちょっと驚きの内容ですが、これからは証券会社各社は厳しい対応が迫られそうですね。
東京・銀座の女性弁護士 浅尾美喜子ブログ バジル日記を4月10日に更新しました。
今回は「大阪『地魚屋台とっつぁん』」です。
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平成26年3月28日 最高裁第二小法廷 判決 平25(受)442号
認知無効確認請求事件
*認知者は、民法786条に規定する利害関係人にあたり、自らした認知の無効を主張することができ、この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならないとする判決がでました。
認知は一旦すると覆せないという感覚が多いですが、このような判決もあるのです。DNA鑑定がすすみ科学的に判断できるようになり今までの法律解釈だけでは解決できない問題が増えたことも原因と考えられます。
平成26年3月24日最高裁第二小法廷判決 平23(受)1259号
解雇無効確認等請求事件
労働者が過重な業務によって鬱病を発症し増悪させた場合において、使用者の安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償の額を定めるに当たり、当該労働者が自らの精神的健康に関する情報を申告しなかったことをもって過失相殺をすることができないとされた事例がでました。
鬱病の発症例は増加の一途で、安全配慮義務違反が問われるところです。その観点から参考になる判例です。