TOP > 最新情報

最新情報

8月11日から14日まで夏季休業とさせていただきます。
休業明けの8月17日(月)は事務所移転日となり休業します。
移転先は東京都中央区湊2-11-1シティタワー銀座東215です。詳しい情報は8月17日にHPにupします。

PAGE TOP

当事務所は現在、通常通りの時間帯で営業中です。ご来所頂ける際にはできるだけマスク着用でお願いします。弁護士もマスク着用にて面談します。

PAGE TOP

2019年度夏季休業日は8月13日(火)から16日(金)です。

PAGE TOP

弁護士検索サイトである「相続相談弁護士ガイド」にインタビューを受け記事が掲載されました。

https://souzoku.how-inc.co.jp/topics/4338468

相続相談弁護士ガイドを応援しております。 >>相続相談弁護士ガイド

離婚慰謝料弁護士ガイドを応援しております。 >>離婚慰謝料弁護士ガイド

残業代請求弁護士ガイドを応援しております。 >>残業代請求弁護士ガイド

不動産トラブル弁護士ガイドを応援しております。 >>不動産トラブル弁護士ガイド

PAGE TOP

平成29年8月14日(月)から18日(金)まで夏期休業期間となります。8月21日(金)から通常営業となりますのでよろしくお願いします。

PAGE TOP

2016年夏の夏期休業期間は8月12日(金)から8月17日(水)になります。ご不便をおかけしますが何卒よろしくお願いします。

PAGE TOP

本年の連休営業日に関しまして5月2日をお休みとさせていただきます。その他の平日(特に5月6日)はカレンダーどおりの営業です。(2016年4月27日)

PAGE TOP

弊事務所の年末年始の営業時間ですが、年末は12月25日まで、年始は1月4日からの営業になります。

PAGE TOP

本年度は12月26日(金)正午まで、新年は2015年1月5日9時半より営業します。

PAGE TOP

平成25年3月7日 東京地裁判決

糖尿病で意識を失い交通事故を起こした事例の判決です。

*事故当時、Ⅰ型糖尿病に基づく無自覚性低血糖に起因する意識障害に陥り、自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態だった被告が、①自賠法4条は民法713条を準用しているから自賠法3条の運行供用者責任を負わない、また②責任無能力に陥ったことについて故意・過失がないから、民法713条但し書の適用はなく、民法709条に基づく損害賠償責任も負わないと争った事案。

*判旨

(1) 民法713条は、自賠法3条の運行供用者責任には適用されず、被告は自賠法3条に基づく責任を負う。

(2) 被告は、インシュリン投与後等には血糖値が下がることを知っていた上、最近では頻繁に低血糖状態になり、実際に警告症状がないまま低血糖状態に陥ったこともあり、自動車の運転中に低血糖になったこともあったのであるから、自動車の運転などといった他人に危害を加えることにもなり得る危険な行動をする際には、低血糖状態に陥ることを回避するよう血糖値を管理すべき義務があるにもかかわらず、事故当日、夕食前に即効型インシュリンを自己注射し、スポーツクラブで運動をし、低血糖を招きやすい状態であったにもかかわらず、血糖値も測定せず、糖分補給もしないまま血糖値管理を怠って1人で自動車を運転して無自覚性低血糖による意識障害に陥ったものであるから、民法713条ただし書の過失があり、被告は物損についても民法709条に基づく責任を負う。

てんかんによる発作での交通事故、危険ドラッグ吸引後の事故などに影響がありそうな判決である。

PAGE TOP