離婚と金銭
養育費
実際に未成年者を育てる方が、相手方に請求できる「子の養育のための費用」です。
支払期間
- 開始時
- 養育費の請求をしたときからです。過去に遡って請求することは出来ませんので、離婚時に決めておく必要があります。
- 終了時
- 子が成人に達した月までです。ただし、両親の学歴や社会的地位から、子が大学を卒業することが通常と認められる場合には、大学卒業時までとなります。
養育費の額
裁判所では現在、子の人数と年齢、夫婦各々の収入によって一定の目安がありますのでご相談下さい。
養育費の範囲
衣食住の費用、教育費、医療費、娯楽費などが含まれます。
高校や大学の入学時等高額な出費が予想される場合には、合意書や調停条項に、その都度別途協議するという条項が入れられる場合が多いです。