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よくあるご質問

債務整理

法的手続きではなく、任意整理を選ぶメリットは何ですか
任意整理では、破産のような免責不許可事由や資格喪失事由がないので、破産ができない場合でも、任意整理を行うことができます。また、法的手続きより時間がかからないので、早期の解決が可能となります。
働いておらず、収入が入る見込みがありませんが、任意整理をすることができますか
任意整理は、おおよそ3年間で債務を全て弁済することが前提となっていますので、安定した収入等がない場合は任意整理を行うことは困難です。但し、家族の方などに収入がある場合は、任意整理をとることも可能です。
任意整理をした場合、債務は必ず減額しますか
業者が利息制限法の制限利率に違反する利息を受け取っていた場合は、引き直し計算をすると減額になることがありますが、そうでない場合は、一括弁済の場合を除いて、債務を減額することは困難です。
任意整理をとればブラックリストには載りませんか
通常、任意整理の手続きをとった場合も、破産や個人再生と同様にいわゆるブラックリストに載る可能性があります。
任意整理の手続きにはどれぐらいの費用がかかりますか
債権者数等の事案ごとに異なりますが、裁判所に収める費用は必要ないので、弁護士費用と郵送費等の実費程度です。弁護士費用につきましては弁護士費用のページをご参照ください。
途中で、和解契約のとおりに弁済ができなくなった場合どうなりますか
業者が合意すれば、再度返済計画を変更することになりますが、通常は、自己破産又は個人再生をとることになります。

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