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よくあるご質問

成年後見

同居の父が物忘れがひどくなり医師からは軽いアルツハイマーだと診断されました。成年後見制度があると教えられましたが、どのような場合に成年後見人を申し立てるのでしょうか。
不動産や株式、預貯金等の財産がある場合、それらを管理しなければなりませんので、成年後見人の申立が必要となります。
また、不動産の売買や賃貸借の契約を締結しなければならない場合にも申立てが必要になります。何故なら、取引や契約の締結は本人に判断能力があることが前提ですが、そのような判断能力がない場合は、成年後見人がいなければ取引や契約の締結ができないからです。
更に、成年後見人は、被後見人が欺されて高額な商品の購入契約をした場合などは取り消すことが出来ますので、このような心配がある場合も成年後見人の申立をしておかれると有効です。
なお、適任者がいない場合は、弁護士に成年後見人を依頼することもできます。
被後見人は、判断能力が衰え、体力的にも弱って一人暮らしは到底無理な状態になってきましたので、老人ホームへ入居する予定です。被後見人の主治医も同意見です。しかし、被後見人の手持ちの資金だけでは入居は難しいため、成年後見人として自宅を売却して資金をつくり、入居金に充てようと考えています。成年後見人が被後見人の自宅を売却することは可能でしょうか。
被後見人の住んでいた不動産の売却、賃貸、抵当権の設定等は事前に家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所では売却等の必要性、価格の適正さ、被後見人の介護の質の確保、被後見人の財産の資金繰り等を検討して判断します。
自宅は、被後見人にとって生活の本拠地であり、本人に重大な影響を及ぼす可能性があるからです。
任意後見制度とはどのようなものでしょうか
本人がまだ元気で契約に必要な判断能力がある間に、将来自分の判断能力が低下した場合の、自己の生活、療養監護、財産の管理に関する事務を任意後見人に委託し、その事務に関する代理権を与える委任契約です。
この契約は、公正証書によることが決められており、将来本人の判断能力が低下した場合に、裁判所によって任意後見監督人が選任されることによって効力が発生します。
自分がまだ元気なうちに将来のことを決めておこうと考える方が多くなっておりますので、これから益々利用される制度だと思われます。

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