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最新情報

東京・銀座の女性弁護士 浅尾美喜子ブログ バジル日記を5月15日に更新しました。
今回は「東京湾クルーズ船 ヴァンテアン」です。
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東京・銀座の女性弁護士 浅尾美喜子ブログ バジル日記を5月14日に更新しました。
今回は「寿司岩 筑地店」です。
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平成26年2月27日 大阪高裁 判決 平24(ネ)2282号

損害賠償請求控訴事件

* 英会話学校の元受講生らが、同学校を経営していた破産会社の役員らに対し、各受講契約締結時、破産会社は財政破綻状態にあることを隠匿して受講契約を締結させたなどとして損害賠償を求めた事案です。

この控訴審判決では、本件各契約締結当時、破産会社が財政破綻状態にあったとはいえず企業会計原則に反した会計処理を行って財政状態を隠匿したともいえないとしたものの、無効な解約清算方法を改めなかった代表取締役には社内の法令遵守体制構築義務違反が認められ、同義務違反と経営破綻との間には相当因果関係が認められる上、他の取締役らについても監視義務違反が認められるなどとして、原判決を変更し、請求を一部認容したいます。

破産直前の処理は結構問題になりますが、これは経営者にとって厳しい内容になりました。

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平成26年3月11日 東京地裁 判決 平24(ワ)13671号 損害賠償請求事件

*被告銀行の勧誘により被告投信を委託者とする追加型、毎月分配型投資信託を購入した原告らが説明義務違反等を主張して損害賠償を求めた事案において、平均的一般投資家に対して本件投資信託を販売しようとする被告らは、本件投資信託の分配金には利益からの分配である普通分配金と元本の一部払戻しに相当する特別分配金があること、分配金の水準は本件投資信託の収益実績を示すものではないことの各説明義務を負っているところ、目論見書等の記述が不適切なために本件各事実の説明が不十分となった一部の原告について被告らは説明義務違反に基づく共同不法行為責任を負うとした上、損害の5割につき過失相殺をして請求を一部認容した画期的判決が出ました。ちょっと驚きの内容ですが、これからは証券会社各社は厳しい対応が迫られそうですね。

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東京・銀座の女性弁護士 浅尾美喜子ブログ バジル日記を4月10日に更新しました。
今回は「大阪『地魚屋台とっつぁん』」です。
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平成26年3月28日 最高裁第二小法廷 判決 平25(受)442号

認知無効確認請求事件

*認知者は、民法786条に規定する利害関係人にあたり、自らした認知の無効を主張することができ、この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならないとする判決がでました。

認知は一旦すると覆せないという感覚が多いですが、このような判決もあるのです。DNA鑑定がすすみ科学的に判断できるようになり今までの法律解釈だけでは解決できない問題が増えたことも原因と考えられます。

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平成26年3月24日最高裁第二小法廷判決 平23(受)1259号

解雇無効確認等請求事件

労働者が過重な業務によって鬱病を発症し増悪させた場合において、使用者の安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償の額を定めるに当たり、当該労働者が自らの精神的健康に関する情報を申告しなかったことをもって過失相殺をすることができないとされた事例がでました。

鬱病の発症例は増加の一途で、安全配慮義務違反が問われるところです。その観点から参考になる判例です。

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東京・銀座の女性弁護士 浅尾美喜子ブログ バジル日記を3月26日に更新しました。
今回は「浦安ブライトンホテル鉄板焼き『燔(ひもろぎ)』」です。
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東京・銀座の女性弁護士 浅尾美喜子ブログ バジル日記を1月31日に更新しました。
今回は「石垣島『舟蔵の里』」です。
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東京・銀座の女性弁護士 浅尾美喜子ブログ バジル日記を12月27日に更新しました。
今回は「マンダリンオリエンタルホテル『ケシキ』」です。
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