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最新情報

当事務所は現在、通常通りの時間帯で営業中です。ご来所頂ける際にはできるだけマスク着用でお願いします。弁護士もマスク着用にて面談します。

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2019年度夏季休業日は8月13日(火)から16日(金)です。

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弁護士検索サイトである「相続相談弁護士ガイド」にインタビューを受け記事が掲載されました。

https://souzoku.how-inc.co.jp/topics/4338468

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平成29年8月14日(月)から18日(金)まで夏期休業期間となります。8月21日(金)から通常営業となりますのでよろしくお願いします。

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2016年夏の夏期休業期間は8月12日(金)から8月17日(水)になります。ご不便をおかけしますが何卒よろしくお願いします。

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本年の連休営業日に関しまして5月2日をお休みとさせていただきます。その他の平日(特に5月6日)はカレンダーどおりの営業です。(2016年4月27日)

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弊事務所の年末年始の営業時間ですが、年末は12月25日まで、年始は1月4日からの営業になります。

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本年度は12月26日(金)正午まで、新年は2015年1月5日9時半より営業します。

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平成25年3月7日 東京地裁判決

糖尿病で意識を失い交通事故を起こした事例の判決です。

*事故当時、Ⅰ型糖尿病に基づく無自覚性低血糖に起因する意識障害に陥り、自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態だった被告が、①自賠法4条は民法713条を準用しているから自賠法3条の運行供用者責任を負わない、また②責任無能力に陥ったことについて故意・過失がないから、民法713条但し書の適用はなく、民法709条に基づく損害賠償責任も負わないと争った事案。

*判旨

(1) 民法713条は、自賠法3条の運行供用者責任には適用されず、被告は自賠法3条に基づく責任を負う。

(2) 被告は、インシュリン投与後等には血糖値が下がることを知っていた上、最近では頻繁に低血糖状態になり、実際に警告症状がないまま低血糖状態に陥ったこともあり、自動車の運転中に低血糖になったこともあったのであるから、自動車の運転などといった他人に危害を加えることにもなり得る危険な行動をする際には、低血糖状態に陥ることを回避するよう血糖値を管理すべき義務があるにもかかわらず、事故当日、夕食前に即効型インシュリンを自己注射し、スポーツクラブで運動をし、低血糖を招きやすい状態であったにもかかわらず、血糖値も測定せず、糖分補給もしないまま血糖値管理を怠って1人で自動車を運転して無自覚性低血糖による意識障害に陥ったものであるから、民法713条ただし書の過失があり、被告は物損についても民法709条に基づく責任を負う。

てんかんによる発作での交通事故、危険ドラッグ吸引後の事故などに影響がありそうな判決である。

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最新判例2014/06/17/

平成26年3月14日 前橋地裁判決 平22(ワ)988号

損害賠償請求事件

*市立小学6年生の娘がいじめを受け、自殺したことにつき、娘の両親が、校長や担任は安全配慮義務に違反していじめ防止、自殺の回避措置を怠り、市は本件自殺の原因等を調査報告せずに不誠実な対応をしたとして、市及び県に対し損害賠償を求めた事案において、亡娘は継続的で頻繁な悪口(暴言)、仲間外れ及び校外学習日における執拗な非難といういじめを受けていたとした上で、校長や担任にはいじめ防止義務違反が認められるものの、本件自殺は突発的なもので予見できなかったとして同義務違反と自殺との間の相当因果関係を否定する一方、同義務違反と本件いじめによる亡娘の精神的苦痛との間の相当因果関係は認め、市の調査報告義務違反も認めて請求を一部認容した事例がありました。いじめによる自殺の損害賠償事件は結構ハードルが高いようです。

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