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最新判例2014/06/17/

平成26年3月14日 前橋地裁判決 平22(ワ)988号

損害賠償請求事件

*市立小学6年生の娘がいじめを受け、自殺したことにつき、娘の両親が、校長や担任は安全配慮義務に違反していじめ防止、自殺の回避措置を怠り、市は本件自殺の原因等を調査報告せずに不誠実な対応をしたとして、市及び県に対し損害賠償を求めた事案において、亡娘は継続的で頻繁な悪口(暴言)、仲間外れ及び校外学習日における執拗な非難といういじめを受けていたとした上で、校長や担任にはいじめ防止義務違反が認められるものの、本件自殺は突発的なもので予見できなかったとして同義務違反と自殺との間の相当因果関係を否定する一方、同義務違反と本件いじめによる亡娘の精神的苦痛との間の相当因果関係は認め、市の調査報告義務違反も認めて請求を一部認容した事例がありました。いじめによる自殺の損害賠償事件は結構ハードルが高いようです。

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