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平成26年3月11日 東京地裁 判決 平24(ワ)13671号 損害賠償請求事件

*被告銀行の勧誘により被告投信を委託者とする追加型、毎月分配型投資信託を購入した原告らが説明義務違反等を主張して損害賠償を求めた事案において、平均的一般投資家に対して本件投資信託を販売しようとする被告らは、本件投資信託の分配金には利益からの分配である普通分配金と元本の一部払戻しに相当する特別分配金があること、分配金の水準は本件投資信託の収益実績を示すものではないことの各説明義務を負っているところ、目論見書等の記述が不適切なために本件各事実の説明が不十分となった一部の原告について被告らは説明義務違反に基づく共同不法行為責任を負うとした上、損害の5割につき過失相殺をして請求を一部認容した画期的判決が出ました。ちょっと驚きの内容ですが、これからは証券会社各社は厳しい対応が迫られそうですね。

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