平成26年3月28日 最高裁第二小法廷 判決 平25(受)442号
認知無効確認請求事件
*認知者は、民法786条に規定する利害関係人にあたり、自らした認知の無効を主張することができ、この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならないとする判決がでました。
認知は一旦すると覆せないという感覚が多いですが、このような判決もあるのです。DNA鑑定がすすみ科学的に判断できるようになり今までの法律解釈だけでは解決できない問題が増えたことも原因と考えられます。