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平成26年3月24日最高裁第二小法廷判決 平23(受)1259号

解雇無効確認等請求事件

労働者が過重な業務によって鬱病を発症し増悪させた場合において、使用者の安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償の額を定めるに当たり、当該労働者が自らの精神的健康に関する情報を申告しなかったことをもって過失相殺をすることができないとされた事例がでました。

鬱病の発症例は増加の一途で、安全配慮義務違反が問われるところです。その観点から参考になる判例です。

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