交際相手の妻or夫から請求を受けた方

交際相手の妻又は夫から請求を受けたら

交際相手の配偶者から損害賠償請求を受けることがあります。多くの場合、弁護士事務所から内容証明郵便が送付されてきます。
もし、相手が結婚していることを知らなかった場合には、知った時点ですぐに交際を止めるべきです。
しかし、多くのケースでは結婚していることを知りながら交際しています。このような場合には、非常に難しい対応を迫られることになります。また、職場や家庭に事実が分かれば大問題になるでしょうし、家庭は修羅場になってしまいます。
このような請求書を受け取ったら、出来るだけ早く法律の専門家に相談すべきです。
弁護士に依頼した場合、連絡先が弁護士事務所になるため、職場や家庭に知られにくくすることが出来ます。
また、放置しておきますと、次は裁判所から通知が来ますから、法的にしっかりとした対応をとることが肝要です。