離婚をしてほしいと言われたら

不倫相手に請求したい

夫(妻)の不倫相手に、損害賠償請求をすることが出来ます。
夫(妻)が別の女性(男性)と交際したことによって家庭が破壊されてしまった場合や、精神的に著しく傷ついた場合などです。

損害賠償請求の金額

請求金額は、交際期間や交際方法、交際の程度、家庭の破壊状況、不倫相手の資力等によって算出されることになります。
判決で認められた例では100万円から300万円程度が多いようです。中には500万円という高額な金額が出たこともあります。

請求の方法

通常、請求した証拠を残すために内容証明郵便等の文書で請求します。弁護士が代理人として請求するケースも多々あります。相手に請求者の本気度を表現することができるからです。
相手が応じない場合には訴訟になりますが、一人で遂行することは大変難しいので弁護士にご相談下さい。