取扱分野
個人再生
個人再生(個人民事再生)とは
個人再生とは、債務の弁済が困難な場合に、債務を減額し、減額した債務を原則3年間の分割で支払うようにすることができる法的手続きです。
住宅ローンだけは支払いを継続して自宅に住み続けたい場合や、借金の原因がギャンブルや浪費など免責不許可事由に該当するから裁判所で破産が認められない場合、生命保険外交員で破産手続きをとれない場合等に、個人再生手続きをとるメリットがあります。
ただし、申立てをするには、債務の総額が5000万円以下であり、申立て後継続して安定した収入がある等一定の条件があります。
また、具体的な手続きの流れは各裁判所によって運用が異なりますので、以下は東京地方裁判所の小規模個人再生を前提に説明します。
個人再生の流れ
個人再生手続きの大まかな流れは以下のようになっています。
- 1.裁判所へ個人再生申立て
- 申立てには、申立書の他に住民票、給与明細、源泉徴収票等様々な書類を提出する必要があります。
- 2.個人再生委員の選任
- 申立人の財産や収入の状況を調査する個人再生委員を裁判所が選任します。
- 3.個人再生委員へ予納金の支払い開始
- 個人再生の場合、予納金は申立後に個人再生委員へ毎月分割で支払うことになります。
- 4.個人再生委員と面接
- 代理人と申立人が個人再生委員と面談をします。
- 5.個人再生委員による意見書の提出
- 個人再生委員が、個人再生手続きを開始するか否かについて意見書を提出します。
- 6.裁判所による個人再生手続きの開始決定
- 個人再生委員の意見書を基に、個人再生手続きを開始する決定を出します。なお、再生計画案の作成や可決の見込みがない場合等は、申立ては棄却されます。
- 7.債権者から債権の届出
- 申立人が裁判所へ提出している債権者一覧表の債権額に異存がある債権者又は債権者一覧表に記載のない債権者だけが、債権を届け出します。
- 8.債権の認否
- 債務者や他の債権者が債権に異議がある場合、個人再生委員が調査し、裁判所が債権額を決定します。
- 9.再生計画案を提出
- 認可決定後に各債権者へ支払う金額、方法等を記載した計画案を作成して提出します。
- 10.裁判所による書面決議の決定
- 裁判所が再生計画案の債権者による決議を書面で行うことを決定します。
- 11.債権者による書面決議
- 再生計画案に同意しない債権者が、その旨を裁判所へ回答します。
- 12.裁判所による再生計画の認可決定
- 再生計画案に同意しないと回答した債権者が議決権者総数の半分に満たず、 かつ、その議決権の額が議決権総額の2分の1を超えない場合、再生計画案を可決されたものとみなされます。
そして、再生計画案が可決され、かつ法律で定められた条件を満たさない場合を除き、裁判所は再生計画案を認可します。
- 13.認可決定の確定
- 認可決定されたことが官報に載り、その後2週間で認可決定が確定します。
- 14.債権者への支払いスタート
- 再生計画案どおりに、各債権者への支払いを開始します。
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